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豊島税理士政治連盟
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階
電話 03-3981-4585 FAX 03-3590-7595
開 始

会長のご挨拶

会長 五十井 恵

 令和3年6月の豊島税理士政治連盟の総会で新たに会長に就任いたしました五十井恵です。
 豊島税政連の会員の皆様におかれましては、日頃より税政連の活動にご協力を賜りますことに心より感謝申し上げます。

 豊島税政連の活動ですが、このコロナ禍において会員の皆様と一緒にという活動はできておりません。誠に申し訳なく残念に思っております。しかしながら豊島税政連の活動の一つの特徴である、豊島区議団との新年度予算に関する要望を伝えることは毎年行っております。従前より皆様にお伝えしている通り、予算要望といっても他団体のように予算をつけてもらうことではなく、税の専門家として豊島区の施策に参画できることをアピールし、税理士の社会的認知度を向上させることを目的としております。

税理士会の意見を訴え続けております

 さて、「税政連は何をやっているんだ!軽減税率や適格請求書等保存方式を結局は廃止に出来なかったではないか!」と言ったお𠮟りの声をいただきました。誠にもっともなご意見だと思います。しかしながら日本税政連や東京税政連は今も陳情を行い、税理士会の意見を訴え続けております。一例をあげるなら、「源泉所得税の納期の特例」も10余年かかりやっと実現できたようです。法律を変える、新たに策定するには時間が必要です。もちろんすっと通ってしまうものもありますが。こうした地道な活動を行っていることも皆様にはご理解していただきたいと思います。

 税政連として、皆様にもっとアピールしなければいけないことも事実でしょう。こうした問題を豊島税政連でも執行部を中心に考え、皆様に発信していかなければならないと思っております。

組 織 率

 また、以前から問題となっている組織率があります。令和2年度末で東京税政連では税理士会会員全体の35.6%、豊島税政連は33.8%に留まっています。この組織率で税政連の意見が税理士全体の意見として通用するのかということです。これを解決するために東京税政連では各単位税政連の規約改正を行い、支部会員全員が税政連会員であるとする方向性を打ち出し、各単位税政連でも規約改正を行っているところもあります。しかしながら豊島税政連は従前より税理士会とは一線を引き、その趣旨に賛同する会員で構成し、規約改正には賛同しない立場でおります。

 最後になりますが、税政連は税理士会と車輪の両輪として、税理士会はその要望を行政府に訴え、政治活動ができない税理士会に代わり立法府に訴えます。

 要望を実現するためには、税政連の組織率を高めることが不可欠です。税政連の存在意義をご理解の上、多くの会員にご加入いただきたくお願い申し上げます。

税政連活動報告

〈豊島税理士政治連盟 令和3年度運動経過報告〉

Ⅰ. 総会に関する事項

1. 令和3年6月11日


第44回定期総会を開催
下記議案を承認可決  於:ステーションコンファレンス池袋 Room1

         記
−審議事項−
第1号議案 令和2年度運動経過報告承認の件
第2号議案 令和2年度収支決算承認の件
第3号議案 令和3年度運動方針承認の件
第4号議案 令和3年度収支予算承認の件
第5号議案 任期満了に伴う役員改選の件

Ⅱ. 幹事会に関する事項

1. 令和3年5月14日  ⑴ 定期総会の開催について
 ⑵ 定期総会提出議案の審議
 於 支部会議室・Zoom併用

Ⅲ. 常任幹事会に関する事項

1. 令和3年4月27日  ⑴ 幹事会開催について
 ⑵ 定期総会議案について
 ⑶ 当連盟の役員改選について
 ⑷ その他
 於 Zoomによるウェブ会議
2. 令和3年10月14日  ⑴ 総会承認について
 ⑵ 役員人事について
 ⑶ 衆議院議員総選挙立候補予定者の推薦状依頼について
 ⑷ その他
 於 支部会議室・Zoom併用
3. 令和4年2月1日  ⑴ 令和3年度会費の収納状況と今後の検討
 ⑵ 豊島市区との共催の研修会開催について
 ⑶ 広報誌発刊について
 ⑷ その他
 於 支部会議室・Zoom併用

Ⅳ. 国会議員後援会等に関する事項

1. 令和3年6月13日 都議会議員選挙で本橋ひろたか候補者に推薦状交付
2. 令和3年6月14日 都議会議員選挙で堀こうどう候補者に推薦状交付
3. 令和3年6月21日 都議会議員選挙で長橋けい一候補者に推薦状交付
4. 令和 4年 1月〜3月 国会議員等の税務支援事業視察は中止となった

Ⅴ. 東京税理士政治連盟に関する事項

1. 令和3年6月2日 単位税政連会長・後援会合同会議に出席
(新型コロナウイルス感染防止のため出席1名)
於 全理連ビル 9階会議室
2. 令和3年8月18日 令和3年度第1回単位税政連会長・幹事長会議に出席
(新型コロナウイルス感染防止のため出席1名)
3. 令和3年9月24日 第55回定期大会に出席
於 京王プラザホテル
4. 令和3年10月25日 東京税理士会・東京税理士政治連盟共催
令和4年度税制改正の動向に関する勉強会に出席
於 参議院議員会館 1階講堂
5. 令和3年12月1日 令和3年度ブロック別単位税政連会議に出席
於 全理連ビル 9階会議室
6. 令和4年2年7日 東京税理士会・東京税理士政治連盟共催の合同セミナーに出席
(新型コロナウイルス感染防止のため出席1名)
於 参議院議員会館

VI. 財務及び届出に関する事項

1. 令和3年5月17日 令和2年4月1日〜令和3年3月31日の会計監査を実施
2. 令和3年10月21日 令和3年4月1日〜令和3年9月30日の会計監査を実施
3. 令和4年3月25日 政治資金収支報告書(令和3年1月1日〜令和3年12月31日)を東京都選挙管理委員会に提出

Ⅶ. その他の事項

1. 令和3年8月26日 豊島区議会都民ファーストの会の予算要望ヒアリングで要望書提出
2. 令和3年8月26日 豊島区議会公明党の予算要望ヒアリングで要望書提出
3. 令和3年8月26日 豊島区議会自由民主党の予算要望ヒアリングで要望書提出
4. 令和3年11月15日 支部新転入会員会務説明会で当連盟会務の説明
5. 令和4年1月5日 自由民主党豊島総支部「新年初顔合わせ会」中止
6. 令和4年3月23日 研修会開催(東京税理士会豊島支部との共催)
テーマ:「相続税と贈与税の税制は変わるのか?」
講師:税理士 岩下忠吾 氏(江東西支部)
於 東京セミナー学院 6階

令和5年度税制改正の大綱の概要

令和4年12月23日閣議決定 財務省

 家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化するための税制上の措置を講ずる。また、より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバル・ミニマム課税の導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行う。加えて、自動車重量税のエコカー減税や自動車税等の環境性能割等を見直す。租税特別措置については、それぞれの性質等に応じ適切な適用期限を設定する。具体的には、Ⅰのとおり税制改正を行うものとする。
 また、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、Ⅱのとおり決定する。

Ⅰ 令和5年度税制改正


−個人所得課税−

◯NISA制度の抜本的拡充・恒久化

・非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とする。

・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、120万円に拡充する。

・上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」の年間投資上限額については、240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

・一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とする。

・以上の措置は、令和6年1月から適用する。

◯スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設

・保有株式の譲渡益を元手に、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行った場合に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設する。

・スタートアップへの再投資に係る非課税措置及び課税繰延べについては、創業者は事業実態が認められれば適用が受けられるようにするほか、プレシード・シード期のスタートアップに係る外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引き下げるなど、要件の緩和を行う。

◯極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

・その年分の基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、その年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講じ、令和7年分以後の所得税について適用する。

◯特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し

・特定非常災害法上の特定非常災害による損失に係る雑損失及び純損失の繰越期間について、損失の程度や記帳水準に応じ、例外的に3年から5年に延長する。


−資産課税-

◯資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等

・相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。

・暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。

・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長する。

・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。


−法人課税-

◯研究開発税制の見直し

・控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(現行:2%→1%)を行うとともに、試験研究費の増減割合に応じて税額控除の上限を変動させる制度(現行:25%→20%〜30%)を設ける。

・試験研究費のうち新たなサービスの開発に係る一定の費用について、既に有する大量の情報を用いる場合についても対象とするほか、所要の見直しを行う。

◯企業による先導的人材投資に係る税制措置

・法人が大学、高等専門学校又は一定の専門学校を設置する学校法人の設立を目的とする法人に対して支出する寄附金であって、その設立のための費用に充てられるものを指定寄附金とする。

・特別試験研究費の対象費用に、博士号取得者又は一定の研究業務の経験を有する者に対する人件費を追加し、税額控除率を20%とする。

◯オープンイノベーション促進税制の見直し

・発行法人以外の者から購入により取得した株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるものを、税制の対象となる特定株式に加える。


−消費課税-

◯適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置

・これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずる。

・一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策を講ずるほか、少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。

◯承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設

・酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことについて承認を受けた酒類製造者に係る一定の酒類について、製造規模に応じて酒税を軽減する措置を講ずる。あわせて、現行の酒税の特例措置は廃止し、新たな特例措置への移行に伴う激変緩和のための経過措置を講ずる。

◯車体課税

・自動車重量税のエコカー減税について、異例の措置として現行制度を令和5年末まで据え置くほか、据置期間後は、制度の対象となる2030基準達成度の下限を3年間で段階的に80%まで引き上げる等の所要の措置を講ずる。

・自動車税・軽自動車税の環境性能割について、異例の措置として現行の税率区分を令和5年末まで据え置くとともに、3年間で段階的に引き上げる。

・自動車税・軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例について、3年間延長する。

・メーカーの不正行為によって自動車税環境性能割等の納付不足額が発生した場合の特例について、納付不足額を徴収する際に加算する割合(現行:10%)を35%に引き上げる。


−国際課税-

◯グローバル・ミニマム課税への対応

・グローバル・ミニマム課税について、所得合算ルールに係る法制化を行うため、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)及び特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)を創設する。その際、法人税による税額と地方法人税による税額が907:93の比率となるよう制度を措置するとともに、対象企業の事務手続きの簡素化に資する措置を導入する。

・外国子会社合算税制について、特定外国関係会社の適用免除要件である租税負担割合の閾値引下げ等の見直しを行う。


−納税環境整備-

◯電子帳簿等保存制度の見直し

・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、検索機能の確保の要件について緩和措置を講ずる。

・過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿について、その範囲を合理化・明確化する。

◯課税・徴収関係の整備・適正化

・申告義務を認識していなかったとは言い難い高額な無申告に対し、無申告加算税の割合を引き上げる。また、連年にわたって繰り返し無申告加算税等を課される者が行う更なる無申告に課される無申告加算税等を加重する措置を講ずる。

◯ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応

・ふるさと納税の指定制度に関し、前の指定対象期間における基準不適合等の事案について、2年前にまで遡って取消事由とできることとする。


−関税-

◯暫定税率等の適用期限の延長等

・令和4年度末に適用期限の到来する暫定税率(412品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。

◯急増する輸入貨物への対応

・輸入申告項目に「通販貨物の該否」及び「国内配送先」等を追加する。

・税関事務管理人制度について、非居住者による届出がない場合、税関長が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等の規定の整備を行う。


Ⅱ 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置


 我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保する。税制部分については、令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとし、令和9年度において、1兆円強を確保する。具体的には、法人税、所得税及びたばこ税について、以下の措置を講ずる。

 ① 法人税

  法人税額に対し、税率4〜4.5%の新たな付加税を課す。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとする。


 ① 所得税

  所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税を課す。現下の家計を取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間を延長する。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。
 廃炉、特定復興再生拠点区域の整備、特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた具体的な取組みや福島国際研究教育機構の構築など息の長い取組みをしっかりと支援できるよう、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き、責任を持って確実に確保することとする。


 ① たばこ税

  3円/1本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で、段階的に実施する。


 以上の措置の施行時期は、令和6年以降の適切な時期とする

「としま税政連」バックナンバー

平成25年 会報「としま税政連」 第10号

平成26年 会報「としま税政連」 第11号

平成29年 会報「としま税政連」 第12号

平成30年 会報「としま税政連」 第13号

平成31年 会報「としま税政連」 第14号

令和2年 会報「としま税政連」 第15号

令和4年 会報「としま税政連」 第16号

税理士政治連盟について

【税政連の目的】
 税理士政治連盟(税政連)は、税理士の果たすべき社会的役割を踏まえ、納税者のための民主的税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立するため必要な政治活動を行うことを目的としています。

【税政連はなぜ必要か】
 税理士会は、与えられている建議権に基づいて税制改正要望等を行っております。これを実現させるためには政党や議員にその内容を説明する必要がありますが、税理士会は政治活動が制限されています。そこで、税理士会とは別に税政連を設けて、税理士会の要望を議員等に説明し、その実現に努めているところです。

【税理士後援会は必要か】
 現在、当連盟区域内に「小池ゆりこ税理士後援会」が結成されています。税政連は、後援会を組織し、税理士会の要望実現のための働きかけを効果的に行います。

【どんな活動をしているのか】
 税政連は、税理士業界の問題に限らず税務の専門家として中小企業一般納税者の立場を踏まえた国民的な視点から主張しています。具体的な活動テーマは、税制改正、納税者の権利利益の保護、税理士に期待される公益的業務への参画、国民のための税理士制度の確立など多方面にわたっております。

【どの政党を支持しているのか】
 税政連は、特定の思想、信条を支持するための団体ではありません。税理士と納税者の権利利益を守るために設立されており、思想信条の自由は保障されるべきものですので特定の政党特定の議員を支持することはありません。

【税政連会員に対して】
 豊島税政連は、ホームページを開設して常時活動情報などを発信し、機関紙を発行して活動状況を報告します。また、当連盟会員を対象として、研修会(国会議員との意見交換など)を実施し、税理士業務に役立つポケットブックを配付いたします。

【組織率強化に向けて】
 税理士会の要望実現のためには組織率の強化が必要です。税政連の趣旨をご理解いただき、当連盟にご加入いただきますようお願い申し上げます。年会費は8,400円です。

税政連はなぜ必要か

〈建議権に基づき税理士会が要望〉
 税理士会は、与えられた建議権に基づいて、毎年、税制・税務行政・納税者権利などについて要望します。これらを実現させることによって国民の納税環境の改善を図ることが目的です。

〈要望実現には法律改正が必要〉
 税理士会の要望実現のためには、多くの場合、法律改正が必要になります。法律改正のためには、国会議員や政党に、その内容必要性を説明し理解していただく必要があります。

〈税理士会の政治活動には限界がある〉
 税理士会は強制加入の特別法人であるため政治活動を行うには限界があります。

〈税理士会を補う団体が必要〉
 そのため、税理士会に代わって要望実現の政治活動を行える団体が必要になります。

〈だから税政連が必要です〉
 そこで、任意加入団体である税政連が設けられました。税政連は任意加入団体ですので自由に政治活動ができることになり、これまで多くの実現実績があります。

〈税理士会と連携した活動〉
 税理士会から要望事項を受けた税政連が国会議員や政党にその実現のための陳情等を行っています。必要に応じて都議会議員あるいは区議会議員への働きかけも行います。税理士後援会を通じて国会議員へも働きかけています。こうした地道な努力を積み重ねて税理士会の要望実現に努めているところです。税政連の活動結果は、国民にとっても税理士にとっても等しく享受されるものです。

税政連Q&A… 素朴な疑問にお答えします

Q 税理士政治連盟(以下「税政連」といいます)は何をしている団体?
A税理士会の要望を実現するための活動を行っている団体です。
Q 税理士会が活動すれば良いのでは?
A税理士会は強制加入の特別法人であることから政治活動が制限されており、法律改正実現の活動ができません。
そのため、任意加入団体としての税政連が必要なのです。税理士会に代わって税制改正法案の成立などに尽力しています。
Q 実績はあるの?
Aこれまで多くの実現実績があります。
例えば、「役員報酬の損金不算入制度の廃止」「源泉所得税の納期特例期限を1/10から1/20に延長」「税理士法改正」など多くの実現実績があります。
Q 活動結果は示してくれるの?
A活動結果や今後の予定についてお知らせしていきます。
機関紙発行の他、ホームページによって随時情報を発信していきます。
Q 会費は何に使うの?
A税制改正等実現のための活動費として活用させていただきます。
Q 税政連会員のメリットは?
A税政連会員限定事業をご用意しております。
国会議員をお呼びしての国政報告・意見交換・研修会・懇親会に参加できます。
税理士のためのポケットブックを配付いたします。
Q 私には関係ないですよね?
A税政連の活動結果は税理士が等しく享受するものですから深く関係します。
活動成果は、税理士全員が享受するものですから皆さんのご理解ご協力をお願いします。
Q 一部の人だけの考えで活動しているの?
A皆さんの声を反映して活動していきます。
総会、常任幹事会、幹事会で頂戴するご意見の他、掲示板・意見箱によるご意見等も参考とさせていただき活動に生かしていきます。
Q 希望者だけで活動したら良いのでは?
A税理士会の要望実現のためには多くの会員の参加が必要です。
議員や政党に税理士会要望項目の必要性などを説明するにあたり、税理士の声であると伝えるためには高い組織率が必要であり、多くの会員の参加によって実現性が高まります。
Q どの政党を応援しているの?
A特定の政党を応援することは一切ありません。
国民の納税環境改善を目的としていますので、必要であればどの政党とも要望実現に向けた協議を行います。一般的な政治活動を行うものではありません。
Q 特定の候補者を応援するの?
A特定の候補者を応援することは一切ありません。
要望実現のための法律改正について陳情等を行います。特定の候補者応援を目的としていません。
Q 政治活動は好きではないです!
A一般の政治活動は行っていません。
税の専門家として国民にとってあるべき税制を目指して法律改正などの要望を行っているものです。
Q 選挙の応援も手伝うの?
A選挙応援はありません。
税政連の目的は、国民にとってより良い税制等の実現です。この目的にそった活動のみ行います。従って、選挙応援をお手伝いいただくことはありません。
Q 税理士後援会は何のためにあるの?
A要望実現を容易にするために組織されています。
日頃、後援会活動を通じて議員等とのパイプを太くしておき、要望を実現したい時に真摯に耳を傾けていただける環境を生かしてその実現性を高めることが期待できます。
Q 税理士後援会は選挙活動だけするの?
A議員等との信頼感醸成が活動の中心で、要望実現の基礎を構築しています。
後援会を生かして、税政改正等の陳情が力強くできています。
当然ながら、議員等の選挙活動を目的としているものではありません。